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屯田二番通り東町内会における個人情報保護に関する取り扱い要領
1. | 目 的 |
町内会における個人情報の取得・利用・保管・提供等について、個人情報保護法を遵守し適切な取り扱いを行う。併せて町内会の組織・活動の円滑な推進に資する。 | |
2. | 個人情報の内容 |
生存する個人に関する情報で「氏名」だけでなく「住所」「電話番号」が記載され、氏名と紐づけ特定の個人を識別出来るもの。 | |
3. | 個人情報の取扱い(会員名簿) |
1)取得・利用 | |
①利用目的を特定し、その範囲内で利用する。 | |
②利用目的を通知または公表する。 | |
2)保管 | |
①保管者は、漏えい・盗難・紛失等が生じないよう安全に管理する。 | |
②保管が複数の場合は、会長が名称及び保管者等を記録する。 | |
③保管は、原則1年とし、ブロック長・各部長は回収後会長へ返納する。 | |
④紛失等事故があった場合は、会長に速やかに報告する。 | |
3)提供 | |
①第三者に情報を提供する場合は、原則として本人からの同意を得るものとし、必要事項(提供先、氏名、日時)を記録する。 | |
②第三者から情報提供を受けた場合は、速やかに会長に報告する。 | |
4)開示請求・苦情等への対応 | |
①本人から個人情報の開示を求められた場合は、求められた本名の個人情報のみ対応する。 | |
②苦情等は、会長等と連絡を取り適切・迅速に対応する。 | |
4. | 提供の例外 |
次の場合はも本人の同意がなくても提供する事が出来る。 | |
①法令に基づく場合。(市役所・警察等からの要請) | |
②人の生命・財産を守る場合。(災害等の安否確認) | |
③業者に印刷依頼を行う場合。(情報管理に伴う契約を締結する) | |
5. | その他 |
1)平成29年5月29日以前に「利用目的」を明示し、保管済みの個人情報については本人の同意は必要としない。 | |
2)この取扱い要領に定めるもののほか、必要事項は会長・副会長が協議して決定する。 |