屯田二番通東町内会会則

PDFはこちら>>屯田二番通り東町内会会則

(名称及び事務局)
第1条 本会は屯田二番通東町内会と称し事務局を会長宅におく。
(会 員)
第2条本会の会員は別紙区域内に居住する世帯とし、4つのブロックに大別し班の区域は役員会でこれを定める。
(目的と事業)
第3条本会は会員相互の親睦融和を図り協力して住みよい地域をつくり、住民の社会進歩、向上、発展を図ることを目的とし、その為に必要な事業を行う。
(役 員)
第4条1.本会の役員は次の通りとする。
  1)会 長       1名
  2)副会長  各ブロック1名
  3)総務部長      1名
  4)庶務部長      1名
  5)会計部長      1名
  6)部 長    各部に1名
  7)副部長    各部若干名
  8)班 長    各班に1名
  9)会計監査      2名
2.役員は総会において選出する。但し、班長は各班にて選出する。
(任 期)
第5条役員の任期は2年とする。但し、班長の任期は1年とし再選は妨げない。
(顧 問)
第6条1.本会は顧問を置くことが出来る。
2.顧問は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。
(職 務)
第7条1.会長は本会を代表し会務を統轄する。
2.副会長はブロック長となり、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3.総務は会務を掌握する。
4.庶務は会運営の円滑化に協力する。
5.会計は会計業務を執行する。
6.部長は各部を分掌し、その業務を執行する。副部長は部長を補佐し部長事故ある時はその職務を代行する。
7.会計監査は会計を監査する。
8.班長は班を代表し、班務の一切を執行する。但し、班長事故ある時は代行者をもってする。
(総会及び役員会)
第8条1.定期総会は毎年4月に開く、但し、必要ある時は臨時総会を開くことができる。
2.総会は会員の過半数をもって成立する。
3.本会の予算、決算及び会則の変更は総会で議決による。
4.総会の議決は出席者の過半数をもってする。可否同数の場合は議長がこれを決定する。
5.その他本会の運営上必要な事項は、会長が役員会の議を得て定める。
(会 計)
第9条1.会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2.本会の経費は会費、その他の収入をもってこれに当てる。
3.会費は総会において決定する。
(部 会)
第10条本会に福利厚生部・保健衛生部・交通警防部・女性部・少年育成部をおく。
1.福利厚生部 町内のスポーツ、レクリェーション活動、敬老事業の立案、支援又は実施。
2.保健衛生部 環境衛生の事業及び維持管理。
3.交通警防部 交通安全、防犯防災活動の立案と実施。
4.女 性 部 町内会女性の研修、親睦、健康に役立つ活動、資源回収活動。
5.少年育成部 少年・少女の健全な育成活動。
(連町加入)
第11条本会は屯田連合町内会に加入する。
(弔意金)
第12条本会における弔慰金は、世帯主及び配偶者は10,000円、その他は5,000円とする。
(表 彰)
第13条本会に対し、その功績が顕著であった場合これを表彰することが出来る。
1.会員功労・役員功労。
2.役員の推薦により、役員会で表彰者を決定し、会長がこれを表彰する。
付 則1.本会則は昭和62年4月1日より実施する。
2.平成3年4月14日会則一部改正
3.平成11年4月4日会則一部改正
4.平成16年4月4日会則一部改正
5.平成20年4月6日会則一部改正