PDFはこちら>>屯田二番通り東町内会会則
(名称及び事務局) | |
第1条 | 本会は屯田二番通東町内会と称し事務局を会長宅におく。 |
(会 員) | |
第2条 | 本会の会員は別紙区域内に居住する世帯とし、4つのブロックに大別し班の区域は役員会でこれを定める。 |
(目的と事業) | |
第3条 | 本会は会員相互の親睦融和を図り協力して住みよい地域をつくり、住民の社会進歩、向上、発展を図ることを目的とし、その為に必要な事業を行う。 |
(役 員) | |
第4条 | 1.本会の役員は次の通りとする。 1)会 長 1名 2)副会長 各ブロック1名 3)総務部長 1名 4)庶務部長 1名 5)会計部長 1名 6)部 長 各部に1名 7)副部長 各部若干名 8)班 長 各班に1名 9)会計監査 2名 2.役員は総会において選出する。但し、班長は各班にて選出する。 |
(任 期) | |
第5条 | 役員の任期は2年とする。但し、班長の任期は1年とし再選は妨げない。 |
(顧 問) | |
第6条 | 1.本会は顧問を置くことが出来る。 2.顧問は役員会の推薦により会長がこれを委嘱する。 |
(職 務) | |
第7条 | 1.会長は本会を代表し会務を統轄する。 2.副会長はブロック長となり、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。 3.総務は会務を掌握する。 4.庶務は会運営の円滑化に協力する。 5.会計は会計業務を執行する。 6.部長は各部を分掌し、その業務を執行する。副部長は部長を補佐し部長事故ある時はその職務を代行する。 7.会計監査は会計を監査する。 8.班長は班を代表し、班務の一切を執行する。但し、班長事故ある時は代行者をもってする。 |
(総会及び役員会) | |
第8条 | 1.定期総会は毎年4月に開く、但し、必要ある時は臨時総会を開くことができる。 2.総会は会員の過半数をもって成立する。 3.本会の予算、決算及び会則の変更は総会で議決による。 4.総会の議決は出席者の過半数をもってする。可否同数の場合は議長がこれを決定する。 5.その他本会の運営上必要な事項は、会長が役員会の議を得て定める。 |
(会 計) | |
第9条 | 1.会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 2.本会の経費は会費、その他の収入をもってこれに当てる。 3.会費は総会において決定する。 |
(部 会) | |
第10条 | 本会に福利厚生部・保健衛生部・交通警防部・女性部・少年育成部をおく。 1.福利厚生部 町内のスポーツ、レクリェーション活動、敬老事業の立案、支援又は実施。 2.保健衛生部 環境衛生の事業及び維持管理。 3.交通警防部 交通安全、防犯防災活動の立案と実施。 4.女 性 部 町内会女性の研修、親睦、健康に役立つ活動、資源回収活動。 5.少年育成部 少年・少女の健全な育成活動。 |
(連町加入) | |
第11条 | 本会は屯田連合町内会に加入する。 |
(弔意金) | |
第12条 | 本会における弔慰金は、世帯主及び配偶者は10,000円、その他は5,000円とする。 |
(表 彰) | |
第13条 | 本会に対し、その功績が顕著であった場合これを表彰することが出来る。 1.会員功労・役員功労。 2.役員の推薦により、役員会で表彰者を決定し、会長がこれを表彰する。 |
付 則 | 1.本会則は昭和62年4月1日より実施する。 2.平成3年4月14日会則一部改正 3.平成11年4月4日会則一部改正 4.平成16年4月4日会則一部改正 5.平成20年4月6日会則一部改正 |